後援会会則

東京バプテスト神学校   後 援 会 会 則

【名称】
第1条  本会の名称を「東京バプテスト神学校後援会」と称す。
【事務所】
第2条  本会は、事務所を東京バプテスト神学校に置く。
【目的】
第3条  本会は、東京バプテスト神学校の教育理念に賛同し、学校の健全な運営を維持助長するため、協力、援助することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1) 会費および献金、その他の募金活動による学校運営費に対する援助。
2) 広報活動、並びに学校諸行事への支援。
3) その他、本会の目的達成のための必要な事項。
【組織】
第5条 本会は、個人会員をもって組織する。
個人会員とは、当校の設立主旨、運営に対し理解、賛同する方。
【役員および役員会】
第6条  本会に役員を置き、選任は役員会で行う。任期は2年とし、再任は妨げない。役員4人
2. 役員会の構成:東京バプテスト神学校理事会の推薦する後援会会長、副会長、の2人。
卒業生の中から1人。(原則として、会長・副会長以外の連合)
東京バプテスト神学校の事務局長。
3.  役員会は、会長の要請により、随時開催できる。
【総会】
第7条 総会は毎年1回後援会長が召集し、開催する。
【総会の決議事項】
第8条 下記の事項について議決する。
1)活動方針に関すること。
2)その他の必要な事項。
【総会の議決】
第9条 総会における議案の議決は出席者の過半数の賛同によって決定する。
【総会の役員】
第10条  総会は、議長1名、書記1名を置き、処理すべき事項の議事運営を行う。
【会費及び献金】
第11条  会費は第5条の会員に以下の通り設定し、献金については随時受け付ける。
1)個人会員(年額) 1口 5,000円 何口でも可
2)献金
【会計処理】
第12条  会費および献金、その他の収入金は、会計年度ごとに集計し、後援会献金として東京バプテスト神学校に納入する。
【会費振込】
第13条  会費、献金、その他の納入は、郵便振込み、または現金書留とする。
【会則の改正】
第14条 会則の改正は役員会、または総会の発議により総会出席者の過半数の同意を得なければならない。
【付則】
1、 この会則は、2014年9月19日より施行する。
本会則は、東京バプテスト神学校理事会(2014年9月19日)において、承認される。